HOME >確定申告するのですけど、計上していいのでしょうか? >確定申告するのですけど、計上していいのでしょうか?
私自身は事業を営んでいて来年も確定申告するですけど、この相続税は決算書には経費として計上していいでしょうか?
計上出来ません ところが申告書を提出したあとで父名義の借金があるが分かりました
修正申告は、評価誤りによる財産価額の増加分と借入金の債務計上を合わせて計算するが出来ます
主人の遺産の処理をしていますが…亡くなった主人の遺産についてですが…相続人は私と未成年の子どもが2人です
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亡くなったご主人の遺産については妻と子でするになります 今年になって母親も他界し、同一不動産の2回目の相続になります
相続税計算上のですので、2年前の父親の相続による遺産分割後の相続人の死亡による相続税の計算についても、基礎控除を利用できます